ふるさと納税(寄附) 寄附金税制について
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月21日更新
ふるさと納税制度の仕組み
平成23年1月1日から、寄附金額の2,000円を超えた額が、所得税と個人住民税の両方から控除されます。
地方公共団体への寄附金(ふるさと納税)による税金の控除額は、以下の3項目の合計額となります。
(1)所得税の控除 ・・・ (寄附金-2,000円) × 所得税の税率 [総所得金額等の40%を限度] |
寄附金(ふるさと納税)控除の例
条件1 給与収入700万円で妻と子供2人の世帯方が4万円を松前町に寄附した場合
2 限界所得税率は10%(所得税率は、所得及び控除額に応じて変わります。)


