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ふるさと納税(寄附) 寄附金税制について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月21日更新

ふるさと納税制度の仕組み

 平成23年1月1日から、寄附金額の2,000円を超えた額が、所得税と個人住民税の両方から控除されます。
 地方公共団体への寄附金(ふるさと納税)による税金の控除額は、以下の3項目の合計額となります。

(1)所得税の控除          ・・・ (寄附金-2,000円) × 所得税の税率 [総所得金額等の40%を限度]
(2)住民税の基本控除   ・・・ (寄附金 -2,000円)× 10% [総所得金額等の30%を限度]
(3)住民税の特例控除(自治体への寄附に限定) ・・・ (寄附金-2,000円) × (90%-所得税の税率)
ただし、(3)の控除額は、住民税所得割額の1割を上限とします。

寄附金(ふるさと納税)控除の例

条件1 給与収入700万円で妻と子供2人の世帯方が4万円を松前町に寄附した場合
   2 限界所得税率は10%(所得税率は、所得及び控除額に応じて変わります。)

寄附金(ふるさと納税)控除