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在宅寝たきり老人等介護手当支給制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年1月4日更新

在宅の寝たきりの高齢者及び重度の認知症高齢者を抱える介護者に対し、介護手当を支給することにより、その労をねぎらうとともに、経済的に在宅での介護支援を行うことにより、広く町民の高齢者に対する介護への関心と理解を深めることなど、高齢者福祉の向上に資することを目的としています。


<対象者>  
松前町内に住所を有し、かつ、次の各号に該当する在宅の高齢者と同居し、当該高齢者を主として介護する方で、町民税非課税世帯に属する方。
(1)6ヶ月以上寝たきりの状態か又は重度の認知症の状態にある方
(2)65歳以上であること
(3)松前町内に住所を有すること
(4)介護保険料の所得段階が第1段階、第2段階又は第3段階に属すること。

<支給額>  
第1段階 1人当たり1ヶ月 7,000円
第2段階 1人当たり1ヶ月 7,000円
第3段階 1人当たり1ヶ月 5,000円
(年3回、口座振込みにより支給)


<利用方法> 
在宅介護支援センターにおいて事前調査を行い、地域ケア会議で検討した後、民生委員の意見を添えて健康課地域包括支援センター係に申請書を提出します。


<相談先>  
在宅介護支援センター       
みどり  Tel089-985-2121     
鶴寿荘  Tel089-985-0405
菜の花  Tel089-984-7366
エンゼル Tel089-984-6407

役場 健康課 地域包括支援センター係
Tel 089-985-4205