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国民健康保険の自己負担割合について

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年12月14日更新

就学前の乳幼児の方

 保険診療分の2割が自己負担となります。

 (※ 松前町では、乳幼児医療費助成拡大に伴い、平成20年4月1日より、通院・入院ともに就学前まで2割の自己負担が助成され無料になります。)

就学後から70歳に達する日の属する月(誕生日が1日の場合はその前月まで)の方

 保険診療分の3割が自己負担となります。

70歳に達する日の属する月の翌月以降(誕生日が月の初日の場合は、その月から)の方

 一般世帯の70~74歳の方は、原則として外来・入院ともかかった医療費の1割を負担します。医療費が高額になった場合の自己負担限度額も変わります。ただし、「現役並み所得者」の人は3割負担となります。

■自己負担割合

    外来・入院とも           現役並み所得者     3割    
           一般     1割 ※
         低所得者 2     1割 ※
         低所得者 1     1割 ※

※ 平成20年4月から平成22年3月まで据え置かれていた1割負担は、平成22年4月以降も継続されます。

「現役並み所得者」・「低所得者1・2」について、詳しくは下記を参照してください。