高額療養費の支給について
医療費が高額になったら (高額療養費の支給)
支払った医療費(自己負担額)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費として支給されます
該当している世帯には診療月から概ね3か月後に「国民健康保険高額療養費支給通知書」(ハガキ)をお送りします。「通知書」の裏面に記載されているもの(該当月の領収書、印鑑、被保険者証など)を持参の上、申請してください。 限度額および計算方法は、次のとおりです。
なお、申請期間は診療月の翌月1日から2年間です。
■計算方法
- 入院中の食事代、保険診療外の差額ベッド代などは対象になりません。
- 70歳未満の方と70歳以上の方では計算の方法が異なります。
<70歳未満の方>
同じ世帯で、同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、次の限度額を超えた場合や一世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った合計が限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分があとから支給されます。
該当世帯 | 自己負担限度額 |
| 150,000円+医療費の総額が500,000円を超えた場合は超えた額の1%を加算 |
一般世帯 | 80,100円+医療費の総額が267,000円を超えた場合は超えた額の1%を加算 |
| 35,400円(過去12か月の間で高額療養費の該当が4回目以降の場合は24,600円) |
◆70歳未満の方の入院時の窓口負担について(事前申請により医療機関への支払いが限度額までになります)
70歳未満の方が入院したとき、一部負担金(医療費の3割または2割)を全額負担して、あとから申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されますが、「限度額適用認定証」の交付を事前に受け、医療機関に提示することにより、入院時の窓口での支払いが限度額までになります。(食事代、ベッド差額代を除く) また、住民税非課税世帯の方は、食事代も合わせて減額となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
「限度額適用認定証」等の交付には事前の申請が必要です。 なお、認定証を提示せずに一部負担金を支払った場合、高額療養費に該当した際の手続きは、診療の月から概ね3か月後となります。
☆保険料の滞納のある世帯の方には、認定証を交付できない場合があります。
特別な事情がなく保険料を滞納している方は、これまでどおり窓口で医療費の3割(未就学児は2割)を全額自己負担することとなります。
なお、所得の申告をしていない場合は、上位所得者世帯とみなされます。
<70歳~74歳の方>
70歳~74歳の方は、すべての保険診療医療費が高額療養費の支給計算対象となります。
以下のAとBでそれぞれ算出した額の合計を支給します。
A.個人単位(外来分)
すべての外来自己負担分を個人単位で合算し、個人単位限度額(下表のA)を超えた額が高額療養費となります。
B.世帯単位(入院分を含む)
個人ごとの自己負担分(入院分とAの限度額)を合算し、世帯単位限度額(下表B)を超えた額が高額療養費となります。
70歳~74歳(後期高齢者医療制度被保険者を除く)
区分 | 個人単位限度額(外来のみ)A | 世帯負担限度額(入院を含む)B |
現役並み所得者(3割負担の方) | 44,400円 | 80,100円+医療費の総額が267,000円を超えた場合は超えた額の1%を加算 |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
非課税2 ※1 | 8,000円 | 24,600円 |
非課税1 ※2 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 世帯主および国民健康保険加入者全員が非課税世帯の方
※2 世帯主および国民健康保険加入者全員が非課税で、世帯員の各所得が0円になる方
70~74歳の方の負担区分についてはこちら をご参照ください。
【特定疾病の場合】
長期にわたり高額な医療費がかかる疾病で、厚生労働大臣が指定するもの(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)については、毎月の自己負担限度額が1万円までとなる「特定疾病療養受療証」を交付します。
なお、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得世帯の方については、自己負担限度額が2万円となります。申請の際は医師の意見書と保険証をご持参ください。
後期高齢者医療制度加入の方
後期高齢者の方の高額療養費については、該当した場合、広域連合から手続きのご案内があります。一度、振込口座の手続きをすると次回から該当する毎に自動的に振り込まれます。
なお、後期高齢者の方の手続きについては、当該医療機関等の領収書は不要です。また、自己負担限度額については、上記 「70~74歳の方の限度額」と同じです。

