年金用語について
Q.基礎年金番号とは?
A.年金に関する手続きやお問い合わせ、及び年金を請求するときなどには必ず使用する1人に1つの番号です。
Q.年金手帳、基礎年金番号通知書とは?
A.基礎年金番号が記載されている、一生変わらず使用する大切なものです。
Q.第1号被保険者とは?
A.自営業者・農林漁業者やその扶養配偶者、学生などの国民年金加入者をいいます。
Q.第1号被保険者の保険料の支払い方法は?
A.金融機関やコンビニエンスストアでの現金払い又は、金融機関での口座振替です。
Q.第1号被保険者の保険料はいくら?
A.月額13,860円(平成18年度)です。年齢、性別、所得に関係なく一律です。
Q.第2号被保険者とは?
A.会社員や公務員など厚生年金や共済組合に加入している人をいいます。
Q.第2号被保険者の保険料の支払い方法は?
A.厚生年金保険料や共済組合の掛金として給料から天引きになります。
Q.第3号被保険者とは?
A.国民年金以外の年金(厚生年金や共済組合など)に加入している夫(妻)に扶養されている妻(夫)をいいます。
Q.国民年金はいくつからいくつまで加入するの?
A.20歳から60歳までの40年間です。
Q.どのくらい納付していれば受給できるの?
A.原則として、国民年金・厚生年金・共済組合等すべての年金の納付済期間と免除期間をあわせて最低25年(300月)以上必要です。
Q.25年以上納めたら納めなくていいの?
A.60歳になるまでは納めなくてはなりません。満額の年金を受給するためには、40年間保険料を納めなくてはなりませんし、未納にしていると、受給するために必要な納付期間が足りず、障害年金などを受けられないことがあります。
Q.国民年金はいつから受けられるの?
A.65歳になった月の翌月分から支給されます。
Q.国民年金っていくらもらえるの?
A.20歳から60歳までの40年すべて納付した方が65歳で請求した場合年額792,100円(平成18年度)です。
Q.繰り上げ請求って?
A.減額になりますが、希望により60歳から年金を請求することです。繰り上げ請求すると寡婦年金や障害年金に該当しても受けられなくなるので注意してください。
| 年齢 | 支給率(%) |
| 60 | 70 |
| 61 | 76 |
| 62 | 82 |
| 63 | 88 |
| 64 | 94 |
| 65 | 100 |
注意
繰り上げた月数に応じて、ひと月0.5%きざみで変わります。
繰り上げ請求で算出した支給率は生涯そのままです。
昭和16年4月1日以前に生まれた人の支給率は、上記の表とは異なります。
Q.繰り下げ請求って?
A.増額するために、希望により66歳から70歳まで年金請求を延ばすことです。
| 年齢 | 支給率(%) |
| 66 | 108.4 |
| 67 | 116.8 |
| 68 | 125.2 |
| 69 | 133.6 |
| 70 | 142.0 |
注意
繰り下げた月数に応じて、ひと月0.7%きざみで変わります。
繰り下げ請求で算出した支給率は生涯そのままです。
昭和16年4月1日以前に生まれた人の支給率は、上記の表とは異なります。
Q.海外に居住したら?
A.任意加入することができます。
手続き先
・国内での最終住所地に協力者(親族等)が住んでいる場合
最終住所地が松前町の場合は、松前町役場町民課年金係へ
・国内での最終住所地に協力者(親族等)が住んでいない場合
(社)日本国民年金協会(03-3265-2885)へ
Q.国民年金基金って?
A.第1号被保険者の方が、国民年金に上乗せした年金を受けるために加入する制度です。

